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経営

嶋内仁の[ポスト・モダン]チェーンストア組織論(72)「たわけ」が愚かでなくなる経営

2019年03月25日

  Ⅰ.分地制限令  はるか昔、日本史で分地制限令を学んだ。1673年という年号は、「疲労な身に分地制限令」と暗記して以来、現在も忘れないでいる。 この法令により、農民の田畑の分与が制限され、名主は20石以上、一般農民は10石以上の田畑所有者に限り分地が認められ、それ未満の田畑の分地は禁じられた。相続などによる分地によって所有地の面積が減り、年貢の負担が困難になるのを防ぐのがねらいだったという。 1石は大人1人が1年に食べる米の量で、180L(=150kg)くらいに相当する。江戸幕府は、小規模・零細経営の農家が増えないようにしたわけだが、今の価格でイメージしてみると、米1kgが400円として、150kgだと6万円、10石なら60万円で、これに年貢の税率が掛かる。10石の場合の税引き後の農民所得は、五公五民なら30万円、六公四民だと24…




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