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人材マネジメント

相楽・長咲の「労務&人事」最新講座 (10)

2015年01月09日

      ●Nコーポレーション事件にみる  パートタイム労働者に対する差別別的取扱いの禁止《事件の概要》この事件は、貨物運送会社と1年間の有期労働契約を締結・更新していた労働者が、職務内容が正社員と同一であるにもかかわらず、準社員というパートタイム労働者であることを理由に、正社員との間に賃金等の処遇の格差が設けられていることは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、パート労働法)に違反するとして、会社に損害賠償責任を命じたものです。(平成25.12.10 大阪地裁判決)この会社には、正社員と準社員のドライバーがおり、正社員は1日8時間労働で年間258日勤務、準社員は1日7時間労働で291日勤務でした。正社員と準社員の業務内容は同じでした。会社側は、「転勤、役職任命等(人材活用のし…




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