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人材マネジメント

石澤&長﨑の「こちら人事部」6月の経営人事・労務情報(15)

2018年06月11日

特定社会保険労務士 石澤 清貴特定社会保険労務士 長﨑 明子   HOT NEWS   ●同一労働同一賃金に関する重要判決労働契約法第20条には、同一の使用者と労働契約を締結している有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルールが定められています。先日6月1日には、注目される2つの事案について、同条に関する初の最高裁判決が出されました。一つは、契約社員が、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは同条に抵触する不合理な労働条件として差額の支払いを求めた事案(ハマキョウレックス事件)、もう一つは、定年後継続雇用された嘱託社員が、賃金を2割引き下げられたことが労働契約期間の定めの有無によるものであり、同じく不合理と訴えた事案(長澤運輸事件)です。どちらの…




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