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人材マネジメント

相楽清美の「労務&人事」最新講座(3)

2014年06月10日

相楽経営労務管理事務所 相楽 清美 今国会には、派遣労働者個人単位の期間制限(3年)と派遣先の事業所単位の期間制限(3年、過半数代表者の意見聴取により延長可)を設けるという新たな期間制限のあり方などが盛り込まれた労働者派遣法の改正法案が提出されています。各種報道にあるとおり、法案に様々な問題があり、今国会での成立は難しく、秋の臨時国会に持ち越されることが濃厚になっていますが、成立した場合にはかなり大きな影響がある内容です。そこで、ここでは、その中でも特に重要なものについて厚生労働省の資料を下にポイントを紹介します。 Q1:今回の見直し案で は、派遣労働者が同じ職場で働ける期間は3年までとする “ 個人単位の期間制限 ” が新たに設けられるとのことですが?※クリックすると、画像が大きく表示されます。 …




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