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人材マネジメント

【新シリーズ】相楽清美の「労務&人事」最新講座(1)

2014年04月10日

相楽経営労務管理事務所 相楽 清美   ●最高裁 東芝解雇元社員の賠償減額判決を破棄し、差し戻し 長時間労働が原因でうつ病を発症し、休職後に不当に解雇されたとして、東芝元社員で、工場で働いていた重光光代さん(47歳)が同社に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は24日、社員である重光さんに過失があったことを理由に賠償額を減額した東京高裁の第二審判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。東京高裁では、東芝が支払うべき額が上積みされる見通しだ。   判決によると、重光さんは液晶生産の技術部門を担当。プロジェクトリーダーとして時間外労働や休日・深夜の勤務を余儀なくされてうつ病を発症し、2004年に休職期間が満了したとして解雇された。   2008年4月の東京地裁の第…




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