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人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」2026年4月の経営人事・労務情報(109)

2026年04月06日

社会保険労務士法人FOUR HEARTS代表:特定社会保険労務士 石澤清貴 社会保険労務士法人木村事務所 代表:社会保険労務士 木村康太  Monthly News  ●育児期間の国民年金保険料(10月施行) 厚生年金に加入している従業員は会社が申し出ることにより、育児休業を取得した期間、厚生年金保険料が免除となります。対象となるのは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間です。しかし、現行法の下では、自営業者やフリーランス等の国民年金第1号被保険者については、産前産後免除制度はあるものの、育児期間については国民年金保険料を支払う必要があります。 これについて、こども未来戦略に基づき、2026年10月から育児期間中の国民年金保険料の免除制度が創設されます。対象は子どもを育てている父母で、申請するこ…




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