戻る 印刷
人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」2024年10月の経営人事・労務情報(91)

2024年10月08日

石澤経営労務管理事務所:特定社会保険労務士 石澤 清貴 木村社会保険労務士事務所:社会保険労務士  木村 康太  Monthly News  ●10月以降、最低賃金の引き上げ 最低賃金法に基づき、各都道府県の最低賃金(地域別最低賃金)が引き上げられ、2024年10月以降は下表の通りとなります。 最低賃金額は、その地域の物価水準などを考慮して、都道府県別に時間給で定められており、毎年改正されます。 最低賃金改正後の1位は東京都の1163円、2位は神奈川県の1162円、3位は大阪府の1114円です。また、最低賃金が1000円を超える都道府県は東京都、神奈川県、大阪府を含めた15都道府県です。 使用者は労働者に対してこの最低賃金以上の額を支払わなければ、最低賃金法違反として処罰されますので補助者の賃金が最低賃金に抵触しないかチェックしま…




続きを読みたい方はログイン、または購読のお申込みをしてください