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人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」2023年5月の経営人事・労務情報(74)

2023年05月08日

石澤経営労務管理事務所:特定社会保険労務士 石澤 清貴 木村社会保険労務士事務所:社会保険労務士  木村 康太  Monthly News  ●裁量労働制の導入および継続に新たな手続きが必要となります!! 裁量労働制とは、労働時間や仕事の進め方が労働者個人の裁量に委ねられている特定の業務に関する労働であり、労使協定等により定められた一定時間を労働したものとみなして、賃金が支払われる制度となります。裁量労働制には、専門業務型と企画業務型があり、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者に委ねる業務に従事する労働者が対象となります。 この裁量労働制について、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」・「労働基準法第38条の4第1項の規定…




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