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人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」11月の経営人事・労務情報(56)

2021年11月05日

石澤経営労務管理事務所:特定社会保険労務士 石澤 清貴 木村社会保険労務士事務所:社会保険労務士  木村 康太  Monthly News  ●2022年1月1日より『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が新設!! 現在の雇用保険制度では、複数の雇用保険の適用事業所(以下、事業所)で勤務されていた場合、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に、雇用保険の被保険者となります。 これに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの適用事業所での勤務を合計して下記の①~③の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる…




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