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人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」10月の経営人事・労務情報(55)

2021年10月08日

石澤経営労務管理事務所:特定社会保険労務士 石澤 清貴 木村社会保険労務士事務所:社会保険労務士  木村 康太  Monthly News  ●出生時育児休業は10月1日施行となる! 6月に成立した育児介護休業法の改正に基づく「出生時育児休業の創設」「育児休業の分割取得に関する改正」の施行期日は、公布後1年6カ月以内の政令で定める日とされていましたが、その政令で定める日が「令和4年10月1日」と決定されました。なお、関連する改正省令や改正指針も間もなく公布される予定です。 【出生時育児休業とは】 現行の育休制度では、原則として子どもが1歳(最大2歳)までに取得することとなっていますが、出生時育児休業(男性版育児休業)の創設により、子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間(28日)までの休みを2回に分けて取得できることに…




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