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人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」10月の経営人事・労務情報(43)

2020年10月05日

石澤経営労務管理事務所:特定社会保険労務士 石澤 清貴 木村社会保険労務士事務所:社会保険労務士    木村 康太  Monthly News  ●子の看護休暇・介護休暇の時間単位で取得することが可能となる! 育児・介護休業法の一部改正が令和3年(2021年)1月1日から施行され、子の看護休暇および家族等の介護休暇について、時間単位で取得することができることになります。 子の看護休暇とは、小学校に就学する前の子を養育する従業員を対象に、育児・介護休業法に基づき、1年度間(4月1日~翌年3月31日)に5日を限度として取得することができます。対象となる子が2人以上の場合には、1年度に10日を限度として取得することができます。 この看護休暇については、主に病気やケガをした子の看護のためや子に予防接種や健康診断を受けさせるためなど…




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