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人材マネジメント

石澤&木村の「こちら人事部」2月の経営人事・労務情報(35)

2020年02月05日

石澤経営労務管理事務所:特定社会保険労務士 石澤 清貴 木村社会保険労務士事務所:社会保険労務士    木村 康太  Monthly News  ●パワハラに該当する言動、該当しない言動の具体例が示される! 職場における「いじめ・嫌がらせ」であるパワーハラスメント(パワハラ)。その防止を義務付けるパワハラ防止法(労働施策総合推進法の一部改正)が2020年6月(中小企業は2022年4月)から施行されます。それに伴い、去る1月15日、厚生労働省は企業がパワハラを防止するための具体的措置を示した指針を告示しました。指針には、パワハラとは、次の3つの要素をすべて満たすものであると定義しています。 職場における言動(パワハラ3要素) ①優越的な関係を背景としたものであること ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること ③労働者…




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