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人材マネジメント

石澤&長﨑の「こちら人事部」10月の経営人事・労務情報(19)

2018年10月09日

特定社会保険労務士 石澤 清貴 特定社会保険労務士 長﨑 明子  HOT NEWS  ● 10月は「年次有給休暇 取得促進期間」 厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行い、計画的付与制度の導入促進に努めています。労働基準法の改正により、平成31年4月より、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与えることが必要となりました。 ただし、計画的付与制度などにより、労働者がすでに取得した年次有給休暇の日数分は、時季指定の必要がなくなります。計画的付与制度を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要…




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