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人材マネジメント

石澤&長﨑の「こちら人事部」9月の経営人事・労務情報(18)

2018年09月19日

HOT NEWS ● 最低賃金が10月より改定 毎年改定される地域別最低賃金ですが、今年も10月適用で改定されました。過去最大の引き上げとなっていますので、とくにパートタイマー等時給制の従業員がいる場合には、その額が最低賃金法違反とならないように確認して下さい。日給制についてはその額を1日の所定労働時間で除して、また月給制については月の所定労働時間で除して、時給単価が最低賃金に抵触しないように見直しをしなければなりません。引上げ幅の最も高いのは東京、埼玉、神奈川、千葉、愛知、大阪、兵庫の首都圏で27円のアップとなっています。 ●小売業の人手不足の現状 日本商工会議所はこのほど、「人手不足等への対応に関する調査」を取りまとめ7月3日に公表しました。調査結果では、人員の過不足状況について、全体の6…




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