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人材マネジメント

相楽・長咲の「労務&人事」最新講座(22)

2016年01月12日

社会保険未加入で慰謝料 ●社会保険加入手続遅延等に基づく損害賠償請求        社会保険の加入手続きをしなかったために、退職した労働者から損害賠償請求をされた裁判例です。労働者は、商業デザインを営むP社にグラフィックデザイナーとして採用されました。P社の求人票の加入保険欄には、労働・社会保険完備と記載されていました。労働者は、採用された後に社会保険への加入を要望していたにもかかわらず、会社は約1年間、未加入の状態で手続を遅滞させていました。これに対して、裁判所は「雇用主は、労働契約の付随義務として、労働者に将来社会保険が受給できるように社会保険の加入手続きをとるべき義務を負っており、労働者は、加入手続を履行してもらう法律上の利益ないし期待権を有している」、「使用者が故意又は過失により手…




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